よくあるご質問
『「特定施設入居者生活介護」とは、有料老人ホームその他厚生労働省令で定める施設(以下「特定施設」という。)に入居している要介護者等について、当該特定施設が提供するサービスの内容、これを担当する者その他厚生労働省令で定める事項を定めた計画に基づき行われる入浴、排せつ、食事等の介護その他日常生活上の世話であって厚生労働省令で定めるもの、機能訓練及び療養上の世話をいう。』以上厚生労働省引用
約一ヶ月以上の利用からが基本となります。
基本的には介護が必要な人ならだれでも御利用できます。介護認定がない方でも利用可能です。
(特別かつ継続的な医療行為が必要な場合は対応できないことがございます)
要介護度により違いが生じる為、一律ではありません。詳しくは直接お問い合わせください。
外泊、外出は可能です。予定日の1週間前にはご連絡お願いいたします。
※ご入居者様の体調面を考慮しお断りする場合があります。
現在完全予約制です、お電話での受付を行っております。翌月の面会予約は毎月20日より受付開始です。(受付時間9:30~17:00)
・コロナウイルス等感染症の流行により急遽中止にさせて頂く場合があります。
・風邪症状のある方は面会をご遠慮願います。